blog

主要な無料ブログで投稿したコンテンツの著作権に関する規約を確認してみた

2015/05/02

本記事には広告のリンクが含まれます。ご了承ください

@odaiji さん曰く、。

バイラルメディア「SpotLight」に書いているライターさんが普通のブロガーの写真を引用とはいえない形で使用し、記事執筆した問題がこの数日話題になっていますね。
その話題の中でひとつトピックとして上がったのが

「アメブロの利用規約で、アメブロ(とSpotLight)を運営しているサイバーエージェント社は、ブロガーがアメブロに投稿した写真などを自由に使ってよいということになっている」

というものがあります。コンテンツが命の、ブログが何らかの形で飯の種になっている方々からは「だからアメブロなんてやめればいいんだ」っていいますけれど、僕としてはライトな利用者とヘビーな利用者で自分が投稿したものに対する価値も違うでしょうし、知った上で適切なものを選択すればよいとおもっているんですけれどね。

で、そういう規約を作ってるのはアメブロだけだとするとアメブロは悪役になりやすいのですが、ほかの主要な無料ブログはどうなの?ってことで利用規約を確かめてみました。僕は法律や契約の専門家ではなく、詳細で正確な解釈を行うことはできませんが、参考にはなるだろうというレベルで私見も書いておきます。何か大きな間違いをしていたらご指摘いただければと思います。

確認したブログサービスは

・アメブロ(もともとだもんね)
・ライブドアブログ
・はてなブログ
・ヤフーブログ
・Blogger(グーグルのブログサービス)

です。記事中の情報は修正のコメントを入れないものは2015年5月2日時点でのものです。

アメブロ

読んだ規約はAmebaヘルプ|Ameba利用規約です。以下にここから当該部分の内容をキャプチャー画像・文章で引用します。

Amebaヘルプ|Ameba利用規約の12条を引用しました。

Amebaヘルプ|Ameba利用規約の12条を引用しました。

1. 本サービスを構成する文章、画像、プログラムその他一切の情報について発生している著作権その他の知的財産権、肖像権及びパブリシティ権その他の人格権ならびに所有権その他の財産権は、利用者が自ら作成したもの(第10条第2項に掲げる場合を除きます)に関する権利を除き、当社又は当該権利を有する第三者に帰属しています。
2. 当社は、利用者が本サービスにおいて投稿、アップロード又は保存した全ての情報(文字情報、画像情報等を含みますがこれらに限られません)について、これらを保存・蓄積した上、本サービスの円滑な運営、改善、当社又は本サービスの宣伝告知等(第三者のメディアへの掲載を通じた紹介記事・コンテンツ等も含まれます。)を目的として、あらゆる態様で利用できるものとし、利用者はこれに同意するものとします。
3. 利用者は、自己の著作物に関して、第三者の権利侵害等の問題が発生した場合、自己の費用と責任においてかかる問題を解決するとともに、当社に何等の迷惑又は損害を与えないものとします。

1の部分の解釈がとても大切な気がします。

「利用者が自ら作成したものに関する権利を除き、当社又は当該権利を有する第三者に帰属」

ってことですよね。ですから、利用者が作成したものは、権利は利用者に帰属していますよね?
今アメブロさんに問い合わせのメール投げてるところです。

この2の部分ですが、CA社は、ブロガーさんが投稿した情報を、CA社の宣伝告知を目的とする内容であればどのような形ででも利用できますよ。アメブロを使う時点でそれに同意していることになっているんですよ、ということが書かれています。

アメブロの利用条件として書かれているので、著作権とかそういうもの云々はもう関係なく、CA社が利用することを許可しているのですね。
もちろん、CA社ではない第三者による勝手な利用は許されないでしょう。

ライブドアブログ

読んだ規約は利用規約 - ライブドアです。ここから当該部分の内容をキャプチャー画像・文章で引用します。

利用規約 - ライブドア からキャプチャし引用です

利用規約 - ライブドアからキャプチャーして引用です。

1.3.1 利用者が掲載等を行ったデータの利用

利用者は、本サービス等の利用に際して利用者が掲載・表示・送信等(以下「掲載等」といいます。)を行ったデータ(映像・音声・文章・写真・電子メール・メッセージ・アップロードされたウェブコンテンツ、ソフトウェアその他一切のデータをいう。以下同様とします。)につき、当社が、利用(複製、上演、演奏、公衆送信(自動公衆送信における送信可能化を含みます。)、口述、展示、頒布、譲渡、貸与、翻訳・翻案を含み、以下「利用等」といいます。)することを、無期限かつ無償にて、非独占的に許諾します。
利用者は、利用者が掲載等を行ったデータにつき、当社が自らの判断で、有償・無償を問わず、当社の指定する第三者に対して利用等を許諾する非独占的な権限を、無期限かつ無償にて付与します。
利用者は、前二項に基づく当社ないし当社の指定する第三者による利用者が掲載等を行ったデータの利用等について、著作者人格権を主張せず、行使しないものとします。
利用者は、利用者以外の第三者の情報やコンテンツ等の著作物が利用者が掲載等を行ったデータに含まれる場合、当該第三者から利用等の許諾を得、または、当該第三者に著作者人格権を行使させないなど、当社ないし当社の指定する第三者が当該データの利用等を行うについて支障の生じないよう、適切な権利処理を行うものとします。

アメブロよりも記述が具体的に感じられました。当社というのはLINE株式会社を指していますので、ここが展開する様々なサービスに利用されることを許諾しているということですね。
ただし「非独占的」と書かれているので、ブログを書いている人が別に許諾してあげることはできるのでしょう。

気になる点としては「著作者人格権を主張せず、公使しないものとします。」という表現。著作者人格権を放棄しろとはいわないけれど、このことについて口出し無用、ということですよね。
著作者人格権の中には同一性保持権というものがあり、どういうことかというと、内容とか題を勝手に改変しないように守る、というわけなんですが、これについても口出し無用ということになると、悪意を持って考えれば一度投稿したものの趣旨を変えられて利用されても文句言えない、ということになってしまいます。

もとも今の世でそんなことをしたら様々なところで袋だたきにあうでしょうけどね。

はてなブログ

読んだ規約ははてな利用規約 - はてなです。ここから当該部分の内容をキャプチャー画像・文章で引用します。

はてな利用規約 - はてなからキャプチャし引用です

はてな利用規約 - はてなからキャプチャし引用です

ユーザーは、はてなダイアリー、はてなブログおよびはてなグループにおいて自己が作成した記事と、有料オプションを利用しているはてなグループのキーワードの内容、および、はてなフォトライフにおいて自己が送信した画像について、著作権を有するものとします。
本サービスの提供、利用促進及び本サービスの広告・宣伝の目的のために、当社はユーザーが著作権を保有する本サービスへ送信された情報を無償かつ非独占的に以下のような形式で掲載、配布することができ、ユーザーはこれを許諾するものとします。
本サイト内への掲載
インターネットを用いたクライアントソフトへの掲載
APIやRSSフィードとしての公開、配信
学術研究データとしての提供

ざっと見た限りでは良心的だなと感じました。
・ブロガーが著作権を有するということを同じ条項のところで明言してくれていること
・投稿したコンテンツに関する、はてな側の利用意図を具体的に書いてくれていること

こう書いておいていただければ、安心して預けられると考えられる人もいるのではないでしょうか。

ヤフーブログ

読んだ規約は第1編 基本ガイドライン - サービス利用規約 - ヤフー株式会社です。ここから当該部分の内容をキャプチャー画像・文章で引用します。

また、電子掲示板など、不特定または多数のお客様がアクセスできるサービスに対してお客様が投稿などをしたコンテンツについては、お客様または当該コンテンツの著作権者に著作権が帰属します。
当該コンテンツについて、お客様は当社に対して、日本の国内外で無償かつ非独占的に利用(複製、上映、公衆送信、展示、頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻案、出版を含みます)する権利を期限の定めなく許諾(サブライセンス権を含みます)したものとみなします。
なお、お客様は著作者人格権を行使しないものとします。

うーん、ライブドアブログの規約と似ている感じですかね。ただ、著作権はあくまで投稿者にあるよ、ということは明言されています。
著作者人格権に関する考え方も、まあライブドアブログと同様かな。

Blogger

読んだ規約はGoogle 利用規約 – ポリシーと規約 – Googleです。ここから当該部分の内容をキャプチャー画像・文章で引用します。

本サービスにユーザーがコンテンツをアップロード、提供、保存、送信、または受信すると、ユーザーは Google(および Google と協働する第三者)に対して、そのコンテンツについて、使用、ホスト、保存、複製、変更、派生物の作成(たとえば、Google が行う翻訳、変換、または、ユーザーのコンテンツが本サービスにおいてよりよく機能するような変更により生じる派生物などの作成)、(公衆)送信、出版、公演、上映、(公開)表示、および配布を行うための全世界的なライセンスを付与することになります。このライセンスでユーザーが付与する権利は、本サービスの運営、プロモーション、改善、および、新しいサービスの開発に目的が限定されます。

投稿したコンテンツはいろいろに使われる可能性があるよ、と書きつつも、その目的はGoogleのサービスの運営・プロモーション・改善・新サービスの開発と限定的です。

ライセンスが付与する権利、みたいな表現はわかりにくいなあと個人的には感じました。

まとめ

無料ブログサービスのコンテンツに対する取り扱いは基本的には大差ないのかなと感じました。

はてなブログとヤフーブログについては、ブロガーが作った写真・画像・文書に関する著作権がブロガー側にあるという明言をしています。
ライブドアブログとBloggerは、明言していないものの権利の付与といった表記で主従が明確なことから、著作権などの移動はないものと考えられました。
アメブロがとてもわかりにくかったのですが、私の視点ではブロガー側に権利があるのではないかと読み取れました。

その上で全サービス共通しているのは
・運営会社が様々な形でその投稿者のコンテンツを利用できることに同意する
ということですね。

一部ブログサービスで、著作者人格権は行使しないことに同意すると書かれているものに関しては、使われ方によっては大ダメージを受けるかなと思いました。これは行使したいでしょ・・・。

こういう規約が面倒ですべて自分でコントロールしたいということでしたら

こういう考え方をおすすめします。個人的にはブログの目的や指向性に合わせて使い分ければいいだけだと思いますけれどね。

自分でドメインを取って、自分でレンタルサーバー会社と契約して、自分で文章や写真といったコンテンツを管理すれば、権利に関しては契約をきにせず(レンタルサーバー会社がコンテンツについて規定していないことは一応確認かな)運営することができます。

ただあれですね。有料オプションにすることで投稿者のコンテンツに一切手をださない、みたいなサービスをライブドアブログやはてなブログなどのブログサーバー運営会社が始めてもいいかもしれませんね。そんなに安価にならなさそうな気がしますけれど。

-blog
-,